議員定数を動かしてみる

市町村議会の議員定数は、法律で決まっているのではなくその市の条例で定めます(地方自治法91条1項)。 変更できるのは原則として一般選挙のときだけです(91条2項)。 そして現在の91条には、定数の上限も下限も書かれていません

では、定数が変わると何が変わるのか。下のスライダーを動かすと、 法律が定める割合から導かれる人数が連動して変わります。このページは「何人が適切か」を論じません。変わるものを、そのまま示すだけです。

定数を動かす

既定値は八王子市議会の定数40です。

議員定数の入力

スライダーの範囲(5〜100)は操作しやすさのための目安で、法令上の範囲ではありません。 数値欄にはこれより大きな定数も入力できます。

会議を開くのに必要な出席20人以上定数の半数以上(113条)
会議が開けなくなる欠員21定足数の分母は定数のまま(欠員では下がらない)
最少で議案が通る賛成10最小の出席(定足数)で開いた場合(116条)
議員1人あたりの有権者数11,787有権者数 ÷ 定数(四捨五入)
不信任決議に必要な賛成30全員出席の場合(178条・解説
不信任決議を止められる反対11全員出席の場合(178条)

「最少で議案が通る賛成」は、116条2項により議長が議決に加わらないことから、 過半数の母数を議長を除く出席者として計算しています(条文はこの母数を明示していません)。 可否同数のときは議長が決するため(116条1項)、これよりさらに1人少ない賛成で決まる場合があります。 また不信任決議など「特別の定」があるものは、この計算の対象外です。

ここに出る人数は、地方自治法が定める割合を計算しただけの数字です。 実在の議会の運営や、定数の良し悪しを示すものではありません。

算術としての当選ライン ※法令の規定ではありません

1人1票で上位40人が当選する選挙 (全市を1つの選挙区とする場合)では、 有効投票総数の2.43%を超える票を得た候補は、計算上、必ず当選します (その割合を超えられる候補は最大でも定数と同じ人数しかいないため)。

これは条文に書かれた数式ではなく、選挙の仕組みから導かれる算術上の性質です。 実際にはこれより少ない票で当選するのが通常です。 また、複数の選挙区に分かれている自治体では、選挙区ごとの定数で考える必要があります。

このページが扱わないもの

議員報酬・議会費の金額は扱いません。金額の多寡は価値判断に直結し、 算定根拠が自治体の条例ごとに異なるためです。このページは人数の算術だけを示します。 定数の増減をめぐる各論は、それぞれの市の議会と有権者が決めることです。

なお、議会が成立しなくなった場合に何が起きるかは専決処分(179条「議会が成立しないとき」)を、 市長と議会の関係は不信任決議をご覧ください。

出典